top of page

専門用語解説

こちらでは、経営改善の際に出て来る専門用語を解説しておきます。

まだ、会社の状態を確認されていない方は、こちらから事前にご確認下さい。

経営改善計画書 とは

中小企業・小規模事業者が金融機関からの金融支援(元金の支払い猶予、金利減免、債権放棄等)を受けるために提出する計画書です。この計画書に金融機関が同意して初めて、金融支援が受けられます。

 

主に分けて下図の通りですが、暫定リスケ計画書とは「払えないからとりあえず出す」、

実抜計画とは「3年後は正常な状態にもどるために出す」というハードルの差があります。

暫定リスケ計画書

実抜計画書

(実現可能性の高い抜本的な計画書)

目的

事業の持続性が見込めるか判断できない債務者企業に対し、概ね3年程度の検討期間を設け、金融支援を行う

債務者区分のランクアップ

(要管理先→正常先)

要件

・営業利益を自らの計画立案と実行

 による努力で改善

・その結果の検証及びさらなる改善を

 継続的に開示

・金融機関がそれを認めている

・計画実現に必要な関係者の同意が

 得られていること

・支援額が確定しており、

 追加支援が必要ないと見込まれていること

・計画中の売上高、費用、利益の予測が

 厳しく見積もられていること

リスケ とは

リスケとは「リスケジュール」の略であり、「リスケジュール」とは文字通りre-schedule、

計画を見直すことであり、金融機関からの借入返済が苦しくなったときに、既存の返済計画を見直し、返済期間や約定返済金額の変更を行うことをいい、簡単に図解すると下図の通りです。

金融支援前

金融支援後

営業資産 200

営業資産

700

事業計画策定の結果、10年間の

当期純利益の合計が300生じる

営業資産 200

営業資産

700

借入金

800

債務超過

300

債務超過

300

借入金

800

10年(以内)の

当期純利益で解消

​→リスケで足りる

業績の悪化に伴い、資金確保の目途が立たない場合に行われる方法です。

通常は元本返済の猶予を受け、利息のみの支払いとなります。利息の支払い猶予は常識的にはありませんのでご注意ください。

 

一度リスケに入ってしまうと、その期間中は金融機関などから新規の融資を受けることはできません。

 

しかし、リスケが終了し、業績の回復とともに通常返済に戻った暁には銀行内部の評価が下がっているとはいえ、再び融資を受けることは可能です。その日を目指してがんばりましょう。

債務者区分 とは

債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により、返済能力を判定して、その状況等により、債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に区分することをいう。

​債務者区分

開示

正常先

要注意先

​要管理先除く

​要管理先

​破綻懸念先

正常債権

実質破綻先

破綻先

不良債権

◎正常先  :業況が良好であり、かつ財務内容にも問題がない債務者

◎要注意先 :業況が低調ないしは不安定な債務者または財務内容に

       問題がある債務者等、今後の管理に注意を要する先

◎要管理先 :要注意先のうち、3か月以上延滞または貸出条件を

       緩和している債務者

◎破綻懸念先:現状経営破綻はしていないが、経営改善計画等の進捗状況が

       芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

       認められる債務者

◎実質破綻先:法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、

       再建の見通しがなく、実質的に経営破綻に陥っている債務者

◎破綻先  :法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者

引き当て とは

皆さんが銀行への約定返済ができなくなり、経営再建計画のうち、とりあえず暫定リスケ計画を作成し、元金返済を止めます。

 

そうすると銀行は皆さんに対する「将来不回収額」をそれぞれの債務者区分に基づき、ある一定割合を「引当金」として積み立てなければなりません。

 

銀行により詳細は異なりますが、おおざっぱに言って下表イメージです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、1億円借りていて、上述の暫定リスケ計画書を作成し、要管理先に入ります。

そうすると銀行は約15~30百万円の引当金を積まなければなりません。

皆さんは「銀行の損益の足をひっぱる存在」となります。

銀行から「イヤ~な顔」されます。でも「イヤ~な顔」には費用は発生しません。

しかも、皆さんの会社が再生し、返済を再開した暁にはその他要注意先にランクアップ銀行に「引当金の減額」という「プレゼント」ができます。

がんばりましょう。 

正常先

​債務者区分

過去の貸倒実績率等にもとづき今後1年分も損失見込みを引当(0.1〜1%)

過去の貸倒実績率等に基づき

今後1年分も損失見込みを引当(3〜5%)

過去の貸倒実績率等に基づき

今後3年分も損失見込みを引当(15〜30%)

その他

要注意先

要管理先

過去の貸倒実績率等にもとづき今後3年分も損失見込みを引当(65%)

不動産担保、一般担保・保証

​などで保全されている

全額引当または直接償却

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

I(非分類)

銀行という存在 とは

銀行という存在

 

~「銀行という存在」について元銀行員でもある代表から~

 

銀行というとよく「借りたいよきに貸してくれない」、「対応が機械的で冷たい」という話をよくききます。

たしかに彼等も銀行全体の業務計画の中で動いているため、景気動向、資金ニーズ循環と逆回転の動きになりがちなのも否めません。

しかし一方で銀行も営利企業なのです。昔の私であり、今の皆さんも借りられなかった経験がおありかもしれませんが、ではもしその時借りていたら返せていたでしょうか。

「たぶん」とか「売上が計画通りなら」では銀行は動きません。

なぜなら彼等の商売道具は「お金」なので、「元本金」(という数字)を死守しなければなりません。

従って「たぶん」の代わりに「担保」(という数字)を必要とし、「売上が計画通りなら」の代わりに「計画通りいかなくともこれを返済原資に・・」(という数字)を要求してきます。

ただ、これは逆から言うと、うそのない理屈に合う控えめな数字をバックボーンに交渉すると、彼等はとても献身的に内部処理のため奔走してくれる存在であるということなのです。

ご一緒しますので、真摯に説明材料をそろえ、銀行に味方になってもらいましょう。

元々銀行員は、少なからず「地域経済と人のために役に立ちたい」という職業倫理感を持っています。「できることなら何とかしてあげたい」とも思ってくれています。

銀行に味方になってもらうことは、間違いなく我々中小企業が生き延びるための最善策のうちのひとつなのです。

事業譲渡・M&Aによる第二会社方式 とは

第二会社方式とは、事業継続に必要な資産・負債及び今後返済可能な借入金を新会社へ会社分割もしくは事業譲渡により引き継ぎ、旧会社は特別清算または破産により消滅。銀行は旧会社の債権を実質的に放棄することになります。

また、この方式には自主再建型(直接放棄代替型)と第三者へのM&Aを行うスポンサー型があります。

簡単に図解すると下図の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図の通り、いずれのスキームも銀行が50債権放棄しています。

 

従ってこのスキームの場合、経営者責任が問われ、当然一定の資産は回収されます。

それでも

・自己破産せずに再チャレンジができる

・自由財産(99万円)に加え、生計費(最大500万円)を残せる

・「華美でない自宅」は所有可能

など要は

法的にバンザイするよりはずっとましが、筆頭選択肢になった場合の手段とご理解ください。

この場合、当ジダイグループは、事業者間でのスポンサー探し、また場合によっては当グループ内での譲受が可能であります。

 

【補足】

 

「新会社設立」という手もあります。

全く違う住所に違う代表取締役が同じビジネスを、ほぼ同じ従業員で行います。

時間をかけて合法的に移していきます。経営者責任は免れませんが負債は消えます。

問題は取引先との関係です。

「名前が変わるだけだから継続取引を宜しく」といっても「触らぬ○○にたたりなし」

という反応が多いようなので、ボロボロの財務でピカピカの技術を持つ会社のみに適用される事例のようです。

​<自主再建型(直接放棄代替型)>

​<スポンサー型>

一般/従業員

旧会社

30

100

新会社

50

30

20

旧会社

50

0

旧会社

100

30

新会社

30

20

30

現経営者

​スポンサー

現経営者

旧会社

70

20

事業譲渡・会社分離

事業譲渡・会社分離

分割対価 0

譲渡対価 20

事業継承 とは

借金山積みであろうと、株式価値があり相続対策が絡んでこようと事業承継はまず、誰に引き継ぐのかです。

おおまかに言うと

ただ、今まで先輩現経営者から雑談の中ででてきた話では

「経営力の発揮」「取引先との関係の維持」「一般従業員との関係の維持」

といった

「目に見えにくい経営資源の承継」という観点から適任者を選ぶことが多いようです。

 

経営承継円滑化法の改正により、約4割にものぼる親族外承継にも遺留分特例が適用拡大となり、少し動いてきている分野です。当ジダイグループの協力弁護士とともに前向きに前向きにお役に立てると思います。

<デメリット>

・親族内に経営能力と意欲のある者がいるとは限らない

・相続人が複数いる場合、もめやすい

<デメリット>

・親族内承継に比べ、心情的に受け入れられにくい場合がある

・後継候補者に株式取得等の資金力がない場合が多い

・個人の債務保証の引き継ぎ問題

<メリット>

・一般的に社内外の関係者から心情的に受け入れられやすい

・後継者を早期に決定し、長期の準備期間を確保できる

・所有と経営の分離を回避できる可能性が高い

<メリット>

・親族に適任者がいない場合でも、候補者を確保しやすい

・業務に精通しているため、他の従業員の理解を得やすい

親族内承継

親族外承継(従業員等)

DDS とは

「Debt Debt Swap」の略で、既存の債権を他の債権よりも劣後する債権に交換する手法です。

DDSに転換されることで、一定期間元本返済の猶予、金利の低減がなされ、資金繰りが相当改善されます。

簡単に図解すると下図の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務者にとっては将来的に一括償還しなければならないものの、金利は1%未満という有難いものです。

一方、銀行にとってはDDSには資本性があることから債務者区分のランクアップが可能にはなりますが、

ほぼメリットはありません。

 

従って地域経済事情により、債権放棄の代替手段として銀行が活用するなどの特殊ケース専用品の色彩も強く、

あまり当てにしないほうがいいでしょう。

事業計画策定の結果、10年間の

当期純利益の合計が300生じる

DDS

400

債務超過700のうち、10年以内で解消できない部分400についてDDSによる金融支援を実施

10年(以内)の

当期純利益で解消​

返済順位が劣後する

​資本性借入金に振替え

営業資産

300

営業資産 200

借入金

800

債務超過

700

営業資産

300

営業資産 200

借入金

400

債務超過

300

DES とは

「Debt Equity Swap」の略で、既存の債権を株式に交換する手法です。

借金が株式になってしまうのですから、財務内容は大幅に改善されます。簡単に図解すると下図の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行にとっては

・株主として関与することでガバナンスを効かせることができる

・企業が再生した場合、株式のキャピタルゲインを得られる

 

などのおおがかりな話を前提としているので中小企業において適用されるケースはかなり少ないです。

 

リスケが無難策に見えてきたことと思います。

営業資産

300

営業資産 200

借入金

800

債務超過

700

営業資産

300

営業資産 200

借入金

00

債務超過

200

事業計画策定の結果、10年間の

当期純利益の合計が200生じる

借入金

500

借入金を資本に振り返る(DES、または債務免除を受ける(債務放棄)

債務超過300のうち、5年以内で解消できない500について直接放棄又はDESによる金融支援を実施

5年(以内)の

当期純利益で解消​

自宅等不動産の任意売却及びリースバック とは

銀行に金が返せなくなると担保に入っている自宅が競売に!?

 

ゼロとは言いませんが、銀行はそんなに簡単に競売にかけたりしません。「銀行という存在」もお読みください。

 

また、第二会社方式による再生で銀行に債権放棄が生じる場合でも「華美でない自宅」に住み替えられる等、債務者の人生を全壊させないのが昨今の流れです。

かと言って担保不動産は大事な現金変換物でもあります。

 

そこでどうしても自宅に手を付けざるを得ないような場合にはリースバックも一案です

 

・自宅を買ってくれる協力者の見当をつける

・銀行の了解をとりつける

・所有権移転の不動産売買契約締結

・賃貸借契約(住み続けるため)

 

大まかにこのような流れになりますが、本案にはだいたいサービサーが絡んできます。

当ジダイグループには大手サービサー数社とのコネクションがありますので、いつでもつなげます。

 

ただ・・・値段の問題もあり、「最後の最後」というところでしょうか。

民事再生と会社更生 とは

再生とか更生とついてますが、実務的には「整理」の面が強いです。

我々ジダイグループとともにがんばり、ここには来ないようにしましょう。

実際の申請件数も民事再生ですら、平成26年度において私的再生の八分の一程度です。

以下、簡単に下表をご参照ください。

民事再生

会社更生

​対象

​限定なし

株式会社のみ

管理処分権

原則現経営者

裁判所選任管財人

低い

裁判所の関与

​高い

成立までの期間

6ヶ月

1〜数年

特徴

・比較的迅速な手続き

・経営者の続行経過可能

​・可決要件緩和

​・全ての利害関係者を取り込み、

 抜本計画策定可能

・担保権者の権利行使全面制限

破産 とは

破産手続きとは、支払い不能に陥った債務者の財産価値を見積り、現金化して債権者に弁償することです。

 

破産手続きは個人でも法人でもできますが、「債務者が支払い不能であるか債務者が債務超過状態にあるか」という要件があります。

 

この破産手続きが進むと、法人の場合は「倒産」、個人の場合は「自己破産」と呼ばれるようになります。

 

さて破産のメリットですが

 

・基本的に借金がゼロになる

 ・精神的に解放されます・・・・・

 

 しかし一方で皆さんが知っているデメリットのほかに

 

・税金は支払わなければならない

 ・損害賠償請求権も消えない

 ・従業員の未払給与請求権も消えない

 ・一連の手続きにおそらく破産管財人が入るので

 

50~60万円くらいかかるのです!

 

財産そっくり持っていかれて、税金、未払給料は残って50~60万円持っていかれる!

 

皆さん、手はまだあります!破産はやめましょう。もったいない!

PDCA とは

マネジメントサイクルともいわれ、経営改善を管理する活動の一連の流れを言い、下記の図解の通りです。

通常のコンサルティングルーティンですが、当ジダイグループは初回の有料面談の段階で大まかなプランまでご提示します。

経営改善計画書含む

マネジメント

サイクル

計画(Plan)

実行(Do)

評価(Check)

改善(Action)

<自助努力>

​フリーキャッシュフロー向上策

<外部>

金融支援策

現状分析   →   窮境原因   →   経営課題把握   

事業再生 とは

事業再生の簡素化された枠組みです。「再生」されることを前提なのでここでは私的再生を中心に進めていきます。

再建の見込み

再建型手続き

精算型手続き

私的再生

特別精算

会社更生

民事再生

DDS、DES

事業譲渡・M&A

​による第二会社

リスケジュール

法的再生と私的再生(相違点)

法的再生

​私的再生

手続き

裁判所が関与

裁判所が関与

同意

多数決

全員同意

対象

全債権者

​金融債権者

メリット

手続きがオープン

柔軟、事業価値の維持

リスク

事業価値の?損(会社名公表)

手続きが不透明

経営改善計画書
リスケ
債務者区分
引き当て
事業譲渡
銀行という存在
事業継承
DES
DDS
破産
PDCA
民事再生と会社更生
自宅等不動産の任意売却及びリースバック
事業再生

法的再生

破産

bottom of page